調停や裁判の期日に相手方(被告)が保有預貯金の内容を開示しない。開示させるためにはどのような方法があるか

離婚調停・訴訟における預貯金の開示の重要性

離婚調停・訴訟においては、当事者双方の預貯金額は財産分与の帰趨に重要な影響を及ぼすデータであり、離婚調停・訴訟の早い時期にその金額を明確にしておくことは非常に重要であるといえます。
しかし、相手方(被告)が非協力的であると、預貯金の開示にひどく消極的であったり、そもそも調停や訴訟に出頭をせず預貯金額が全く明らかにされないという事態が起こる場合もあります。
このような場合、相手方(被告)の預貯金額の開示を求める当事者としては、相手方(被告)の預貯金額を開示させる方法としていったいどのような手段を採りうるのでしょうか。

採りうる手段① 調査嘱託

まず、相手方(被告)の財産分与の基準時(通常は別居開始時)における口座残高を確認したい場合、裁判所に対して調査嘱託の申立てを行うことが考えられます。
この調査嘱託手続きでは、裁判所から金融機関に対して財産分与の基準時における預貯金残高を照会することになります。

採りうる手段② 取引履歴の文書送付嘱託

もっとも、離婚事件では、相手方(被告)が財産分与の負担を免れるため、別居開始前に特段の理由もなく多額の預貯金を引き出すなどして財産分与対象財産を不当に少なく見せるという「工作」が行われる場合も決して少なくはありません。
こうした場合に通常の調査嘱託手続きを採るだけでは別居開始時点での預貯金額が点で把握できるにすぎず、相手方(被告)による上記「工作」を見逃してしまうおそれもあります。
そこで、こうした預貯金の多額引出しの疑われるようなケースでは、口座の取引履歴の文書送付嘱託を裁判所に申し立てることにより、口座の取引履歴事自体を金融機関から取り寄せることが可能になります。
本手続きでは、送付の嘱託を行う対象文書の範囲を特定するため、開示対象期間を特定して申立書に記載することになりますが、期間的に無限定な送付嘱託は通常許されず、どのようにこの開示対象期間を特定するかがポイントとなります。

なお、こうした調査嘱託や文書送付嘱託の回答結果は特に裁判所に対して証拠として提出せずとも当然に裁判所の判断を基礎づける資料となります。

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