相続・遺言

相続・遺言に関して、このようなことでお悩みではありませんか?

被相続人になられる方のご生前

  • 相続問題に生前のうちにきちんとして対応しておきたいが何から手をつけてよいかわからない。
  • 相続税はいくらくらい発生する見込みなのか知りたい。
  • 生前贈与に関し、死後相続人になる者の間で争いが発生しそう。
  • 財産を相続させたくない者がいる。
  • 生前に財産を一部分け与えてもよいが、死後相続には関わらせたくない者がいる。
  • 遺言を書きたい。

被相続人になられた方が亡くなられた後

  • 相続手続の何から手をつけてよいのかわからない。
  • 相続税をいくら払うことになるのか知りたい。
  • 遺言の内容に納得がいかない。
  • 遺産分割の話し合いに応じず遺産を手放さない相続人がいる。
  • 相続人間で遺産分割協議をしているが話がまとまらない。
  • 借金を相続したが放棄したい。

ご家族(相続人のお子様・お孫様)の方でも歓迎です!
遠方にお住まいの方はスマホ・PC に不慣れな相続人の方の代わりにオンライン相談をご利用下さい。
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相続が発生する前に事前の相続対策をおすすめします。

相続手続にまつわるトラブル発生のリスクは、遺言書の作成や準備としての生前贈与を活用することにより、相当程度軽減することが可能です。いざそのときになって愛する相続人の方々がトラブルに見舞われることのないよう、事前の対策を是非おすすめいたします。

経験と実績の豊富な弁護士がお客様のご相続のお手続をお手伝いいたします。

また、相続は、身内の方をなくされた悲しみに浸っているさなかの相続人の方々に訪れる大きな出来事になります。大変な心痛に苦しまれている中でも、遺言書の取り扱いは、相続税の支払いは、遺産分割協議をどうするか、今後お墓は誰が守ってゆくのかなど、相続人の方々に次々と難問が降りかかってくることも決してまれではありません。相続手続にまつわるお客様の方々のご負担が少しでも軽減されるよう、経験と実績の豊富な弁護士がお客様のお手伝いをさせていただきます。

川崎医フォース法律事務所では無料法律相談を行っておりますので,お気軽に是非一度ご相談ください。

無料法律相談実施

無料法律相談を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています。また、弁護士のスケジュールが対応可能である限り、ご予約当日のご相談に対応しています(事前のご予約は必要です)。土日祝日の面談も対応いたします。

相続・遺言案件の実績多数

これまでに数多くの相続・遺言案件を扱っており、実績に基づく豊富なノウハウをご提供いたしますので、安心してご相談いただけます。

懇切丁寧な説明と報告による透明性の高い事件処理

弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認し、事件解決の「見える化」を図ります。

一人の弁護士による一貫した責任ある対応

こと相続に関わる事件においては、遺産分割協議の交渉、遺産分割調停、遺産分割審判と手続がいくつものステップを踏むことで全体の事件解決のスパンではどうしても年単位の時間がかかってしまうケースが少なくありません。こうした場合においても、一人の弁護士による一貫した責任ある対応によって事件処理が中断することなく責任ある対応を実現しています。

ワンストップによる相続・遺言案件の抜本的解決

当事務所は、税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の専門家との強固なネットワークを構築しており、これらの専門家との連携により、お客様にワンストップによる相続・遺言案件の抜本的解決となる充実したサービスを提供いたします。

適正・明確で安心の弁護士費用

弁護士費用を適正・明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。

川崎フォース法律事務所の弁護士費用(相続・遺言)

川崎フォース法律事務所では、「明確・適正で安心の弁護士費用」を理念としており、弁護士費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。

当事務所は、かかりつけの弁護士事務所としての役割を担い、お客様にお気軽にご利用いただくため、弁護士費用をできる限りリーズナブルに設定することを心がけています。

また、お客様に安心してご依頼いただけるようお見積りを事前にご提示しています。

弁護士費用はこちらをご参照下さい。

遺言書がある場合

まず家庭裁判所に遺言書の検認手続の申立をします。ただし、公証役場で作成された公正証書遺言については検認の必要はありません。検認手続を経た後に相続人間の協議で遺言執行者を選任して、原則として遺言のとおりに遺産分割が行われます(遺言書の中で遺言執行者が指定されていれば,指定された者が遺言執行者に就任します)。なお、遺言書の内容は、民法に定められた相続人や相続分の規定に反しているからといって当然に無効になることはありません。

遺言書がない場合

まず相続人の確定と相続財産の確認の作業とが必要になります。相続人がいれば、相続人間で遺産分割協議を行います。相続人の財産に多額の債務がある場合は、相続放棄や限定承認の手続をとることも検討します。遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行います。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で家事審判官(裁判官)と調停委員を交えての協議を続けます。それでも協議がまとまらなければ、遺産分割の審判手続に移り、裁判所が一方的に審判(判決に類似した手続)の形での判断を下すことになります。相続人がいない時は相続財産管理人が選任され、相続財産の管理や処分が管理人に委ねられることになります。

相続手続の一般的な流れ

被相続人の死亡(相続の開始)
遺言あり
遺言なし
遺言書の検認手続
(自筆証書遺言のみ)
相続人の確定・相続財産の確認作業
遺言執行者の選任
(遺言で指定されている場合があります)
遺産分割協議
(まず交渉。その後協議がまとまらなければ家庭裁判所での調停→審判の手続きへと進みます)
遺言の執行
被相続人が死亡すると相続が開始します。相続の手続は、遺言がある場合とない場合で異なってきます。

スケジュールからみた相続手続

0日

1. 被相続人の死亡(相続の開始)

7日以内

2.死亡届の提出

死亡から7日以内に市町村に死亡届を提出する必要があります。

3.遺言書の検認手続

まず遺言書の有無を確認し、遺言書がある場合は、その保管者(保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人)は、家庭裁判所に遺言書を提出し、裁判所に遺言書の内容を確認してもらう手続である検認手続の申立が必要になります。ただし、公証役場で作成した公正証書遺言遺言については、検認手続は不要です。

4.相続人の確定及び相続財産の調査

相続人の確定は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて調査することになります。

相続財産(プラスの財産はもちろんのこと、負債などマイナスの財産も含む)を調査し、判明した内容を遺産目録にまとめます。

3か月以内

5.相続放棄もしくは限定承認の手続

被相続人の相続財産調査の結果、被相続人の債務(マイナスの財産)が相続財産の合計額(プラスの財産)を上回っていることが判明した場合には、被相続人の全ての財産・負債を(プラスの財産もマイナスの財産も合わせて)相続しないこととする相続放棄の手続、または被相続人の財産の範囲内で債務を負うこととする限定承認手続を検討することになります。

相続放棄及び限定承認の手続は、相続人が相続の  開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ただし、例外的に3か月を超えて認められる場合もありますので、ご不明の点はお気軽にご相談ください。

4か月以内

6.被相続人の所得税の申告・納付

相続人は、被相続人の所得税の申告と納付とを行う必要があります。具体的には、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに発生した所得を基準として所得税を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告する必要があります。

7.遺産分割協議(任意の交渉)

相続人間で遺産分割協議を行い、相続財産のうち、誰がどの財産を相続するか等の分割方法を話し合います。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。相続人全員で遺産分割協議書に相続人全員が署名押印すれば、無事遺産分割協議の成立となります。

遺産分割協議後、必要な不動産所有権登記名義や自動車等の登録名義、金融機関口座や有価証券の名義変更手続などを速やかに行います。

10か月以内

8.相続税の申告・納付

相続税の申告と相続税の納付の期限は、いずれも相続人が被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。それまでに遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で遺産分割がなされたものと仮定した内容で申告書を作成提出し、その内容にしたがって相続税の納付を行います。その後、遺産分割協議がまとまった時点で、改めて修正申告をして対応することになります。

相続・遺言コラム

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