遺言能力の問題について
遺言能力とは
遺言をするために必要な意思能力を遺言能力といい、遺言者の方に遺言能力があることは遺言の有効性の要件の中でも重要なものの一つになります。<
遺言能力のない者が行った遺言は、法律上無効ということになります。
近時の裁判例は、遺言能力を「遺言者が遺言事項(遺言の内容)を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力(意思能力)」と定義しています(東京地裁平成16年7月7日判決)。
遺言能力が問題となる背景
遺言は、その性質上遺言される方が老齢、あるいはご病気となり死期を意識されて行われることが多いものですが、その際には遺言者の方の認知能力が低下していたり意識レベルが下がったりしていることも当然多いため、遺言能力の有無が事後的に争われることが多いという背景があります。
遺言能力の基準時
遺言能力の有無の判断の基準時は、当然遺言作成時ということになりますが、遺言の効力が発生して遺言をめぐる紛争が当事者間で顕在化する頃には当然遺言者の方も亡くなっているため、事後的に遺言者の方を検査して当時の遺言能力の有無を調べるというわけにもいきません。
最も有効な証拠は遺言作成時にあわせて作成された医師の診断書ということになりますが、そのようなものが遺言と同時に作成されていることはむしろ稀であり、その他の資料や関係者の証言を証拠として遺言作成当時の遺言書の方の遺言能力の有無を総合的に認定してゆくということになります。
遺言能力の有無を判断する証拠にはどのようなものがあるか
①医師の診断書
遺言者の方の認知能力に関して遺言作成時期の直前直後に医師の診断書が作成されていればその証拠としての価値は高いといえます。
ただし前述のとおりこのような証拠が実際に作成されているケースの方が稀です。
②診療録、カルテ、CT/MRIなどの画像、医師の意見書(鑑定書)、看護記録、改訂長谷川式簡易機能スケール検査など
前述①の医師の診断書に準じるものとしてこうした証拠を挙げることができます。
ただし、①よりは証拠としての価値は落ちるといわざるをえず、いずれもそれだけで遺言者の遺言能力が認定できる証拠とはいえないでしょう。
③介護記録
要介護度認定記録としての医師の意見書、認定調査票、要介護認定結果通知書、介護日誌など
これらも有効な証拠になりえます。こちらもそれ単独で遺言能力を認定する証拠となるというよりも、総合的に事実認定するための証拠の一つとなります。
④公証人の証言
公正証書遺言については公証人の証言が有力な証拠となることもあります。
ただし、公証人の証言といえども無制限に信用されるわけではありません。
公証人が遺言者の方の遺言能力の有無を確認するために、住所、氏名、生年月日、遺言書に登場する親族の氏名や続柄などを遺言者の方に対して口頭で直接質問して細かく確認するということはよくありますし、当時の遺言者の方の発言内容やその様子について公証人の方がメモを取っていることもよくあります。ですので、公証人がこのような対応をせずに記憶が曖昧なまま法廷の場で遺言者の方の遺言能力についていい加減な証言をしていると裁判所に認定されると、遺言者の方の遺言能力が否定されてしまう場合もあるので注意が必要です。
⑤親族の証言
その他にも遺言者の方の遺言能力の有無についてその親族が証言するという場合もありますが、親族は通常遺言能力の有無の認定について利害関係があると考えられるため、その証言内容の証拠価値は必然的に低く見積もられがちである点にも注意が必要です。
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