弁護士費用
弁護士費用の種類
弁護士費用には、法律相談のみで終了した場合にいただく「法律相談料」、正式に弁護士に事件対応をご依頼いただいた場合の「弁護士報酬」があります。また、弁護士報酬には、弁護士が事件に取り掛かる際(着手時)にいただく「着手金」と、事件が解決した場合(終了時)にいただく「報酬金」の2種類があります。弁護士が事件に着手すればほぼ間違いなく成果が得られるという事件については、着手金・報酬金制ではなく「手数料」のみを着手時にお支払いいただく手数料制を取らせていただく場合もあります。
その他、弁護士が交通費や通信費に充てたり、手続に必要な費用として裁判所に納付する収入印紙や郵便切手等に充てる「実費」がかかります。
法律相談料
1.初回のご相談
はじめ30分間のご相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。
※弊事務所の判断により紛争性に乏しいと判断されるご 相談については当初より有料とさせて頂きます。この場合は、その旨をご相談のご予約の際にお伝えさせて頂き ますが、最初の 30 分間からご相談料 5,000 円を申し受 けます。
また、マンション区分所有者様、マンション占有者様(借主等)、不動産借主様の側からのご相談につきましても、最初の30分間から5,000円(税込)のご相談料を頂戴します。その後も30分ごとに5,000円(税込)ずつのご相談料となります。
ご相談が30分間を超えた場合には、その後30分ごとに5,000円(税込)の法律相談料をいただきます。
2.2回目以降のご相談
30分ごとに5,000円(税込)の法律相談料をいただきます。
※ご相談の結果、弁護士にご依頼いただくこととなった場合、法律相談料はいただきません。
各事件類型の弁護士報酬
1.離婚
(1)離婚協議書作成
離婚されるご夫婦の間で離婚に際しての条件を取り交わした離婚協議書を法律のプロフェッショナルである弁護士の観点から作成いたします。
一般の離婚協議書作成 | 手数料のみ7万5000円(税別) |
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公正証書による離婚協議書 (弁護士による公証人との事前打合せ、公正証書作成の立会いも含みます) |
手数料のみ10万円(税別)
※公証役場に支払う費用が別途かかります。
※離婚されるご夫婦の間で協議内容に争いがないことが前提で、相手方との協議・交渉はご契約内容に含まれません。 |
(2)協議・交渉、調停、訴訟
弁護士がご依頼者様の代理人となり、離婚条件につき相手方と交渉をしたり、調停、裁判の申立・必要書面の作成・証拠の作成提出・期日への出頭等の業務を行います。
着手金 | 協議・交渉 | 20万円(税別) |
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調停 | 30万円(税別)
※協議・交渉のご依頼者様から引き続き離婚調停をご依頼いただく場合は10万円(税別)のみの追加となります。
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訴訟 | 40万円(税別)
※離婚調停のご依頼者様から引き続き離婚裁判をご依頼いただく場合は10万円(税別)
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報酬金 | 30万円(税別)※注1 ※注2 |
※注1 離婚に伴う金銭の請求(慰謝料、財産分与、養育費など)をする場合、得られた金額(もしくは減額に成功した金額)の下記割合に相当する金額を別途いただきます。
0円から300万円までの部分 | 16%+消費税 |
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300万円を超える部分 | 10%+消費税 |
※注2 子どもの親権の帰属に争いがある場合に、訴訟の結果、子どもの親権者となることができたご依頼者様からは、別途20万円(税別)の報酬金をいただきます。
不倫・不貞で慰謝料請求をされた方
着手金 | 15万円(税別) |
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報酬金 | 経済的利益(減額)の 16% |
協議・交渉の結果として減額分が着手金を下回っていた場合、差額をご返還いたします。
※慰謝料請求をしたい方の場合は適用外ですので予めご了承ください。
※弁護士が代理人となり相手方と協議・交渉を行います。
※調停又は訴訟の場合着手金が 10 万円の追加となります。
不倫・不貞の慰謝料請求をしたい方
着手金 | 15万円(税別) |
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報酬金 | 経済的利益(増額)の 16% |
※弁護士が代理人となり相手方と協議・交渉を行います。
※調停又は訴訟の場合着手金が 10 万円の追加となります。
2.交通事故
任意保険の弁護士費用補償特約(弁護士特約)に加入されている方であれば、通常、法律相談料として10万円まで、そして弁護士費用として300万円までが、加入の保険会社から支払われます。実際、弁護士費用が300万円を超えることは少なく、多くの場合、弁護士費用補償特約をご利用になった方が弁護士費用を自己負担する必要はありません。是非弁護士特約のご利用をご検討ください。
以下、弁護士特約をご利用にならない場合、もしくはご利用になれない場合の弁護士費用についてご説明いたします。
(1) 人身事故で、加害者が任意保険に加入していた場合
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 20万円+得られた利益の10%(税別) |
(2) 物損事故のみの場合、または、加害者が任意保険に加入していなかった場合 ※
着手金 | |
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相手方に対する請求金額 | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×8%※ |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×2%+369万円 |
※着手金の最低額は、10万円(税別)です。
※上記の費用はいずれも税別です。
報酬金 | |
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経済的利益額※ | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4%+738万円 |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税別です。
3.不動産問題・不動産管理・マンション管理
(1) 不動産管理
ア 建物明渡請求事件もしくは建物収去土地明渡請求
a. 着手金 | 交渉段階 20万円(税別) 訴訟段階 30万円(税別) ただし交渉段階から引き続いてのご依頼の場合10万円(税別)のみのご負担となります。 |
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b. 報酬金 | 交渉段階、訴訟段階ともに 40万円(税別) |
イ 滞納賃料等請求事件
着手金 | |
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相手方に対する請求金額 | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×8%※ |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×2%+369万円 |
※着手金の最低額は、10万円(税別)です。
※上記の費用はいずれも税別です。
報酬金 | |
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経済的利益額※ | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4%+738万円 |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税別です。
ウ 強制執行手続
着手金 | 30万円(税別) |
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報酬金 | 40万円(税別) |
(2) マンション管理
ア 滞納管理費等請求事件
着手金 | |
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相手方に対する請求金額 | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×8%※ |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×2%+369万円 |
※着手金の最低額は、10万円(税別)です。
※上記の費用はいずれも税別です。
報酬金 | |
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経済的利益額※ | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4%+738万円 |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税別です。
イ 区分所有権等(専有部分)競売請求事件
a. 区分所有権等競売請求訴訟 | 着手金 30万円(税別) |
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報酬金 30万円(税別) | |
b. 競売申立 | 着手金 20万円(税別) |
報酬金 下記のとおり |
経済的利益額※ | 計算方法 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4%+738万円 |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税別です。
(3) その他不動産問題
ア 交渉
着手金 | 20万円(税別) |
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報酬金 | ご事情をお伺いし別途お見積りいたします。 |
イ 訴訟
着手金 | |
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相手方に対する請求金額 | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×8%※ |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×2%+369万円 |
※着手金の最低額は、10万円(税別)です。
※上記の費用はいずれも税別です。
報酬金 | |
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経済的利益※ | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4%+738万円 |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税別です。
4.相続(遺産分割)
(1)遺産分割協議書の作成
手数料 | |
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遺産総額 | 手数料額 |
6000万円以下の場合 | 10万円(税別) |
6000万円を超える場合 | ご事情をお伺いし別途お見積りいたします。 |
※ご相続人間で協議内容に争いがないことが前提で、他の相続人との協議・交渉はご契約内容に含まれません。
(2)協議・交渉、調停、審判
弁護士がご依頼者様の代理人となり、遺産分割の内容につき相手方と交渉をしたり、調停、審判の申立・必要書面の作成・証拠の作成提出・期日への出頭等の業務を行います。
ア 協議・交渉
a. 着手金 | 40万円(税別) |
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b. 報酬金 | 下記の表のとおりとなります。 |
経済的利益※ | 計算方法 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4%+738万円 |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税別です。
イ 調停
a. 着手金 | 40万円(税別) 協議・交渉から引き続きご依頼いただく場合は15万円(税別)となります。 |
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b. 報酬金 | 下記の表のとおりとなります。 |
経済的利益※ | 計算方法 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4%+738万円 |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税別です。
ウ 審判
a. 着手金 | 40万円(税別) 調停から引き続きご依頼いただく場合は15万円(税別)となります。 |
---|---|
b. 報酬金 | 下記の表のとおりとなります。 |
経済的利益※ | 計算方法 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4%+738万円 |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※なお、本弁護士費用一覧は、相手方が4名までの場合です。相手方が5名以上の場合は、別途お見積もりをいたします。
※上記の費用はいずれも税別です。
(3) 相続放棄
被相続人の負債(マイナスの財産)が財産(プラスの財産)を上回っていることが判明した場合は、相続をしても相続人の方が損をするだけなので、相続を放棄することになります。
手数料 | 相続人1人目 5万円(税別) |
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2人目以降 1人あたり3万円(税別) |
5.債務整理
(1) 任意整理(1社ごと)
弁護士が各債権者と任意の交渉を行い、返済総額を引き下げたり、返済スケジュールを変更したりします。
着手金 | 2万円(税別) |
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報酬金 | 減額された金額の10%(税別) 過払金が返還された場合は、 返還された金額の20%(税別) |
(2) 過払金完済事案(1社ごと)
ご依頼者様が利息制限法の制限を超えて支払いすぎた利息の返還を弁護士が請求し、交渉します。
着手金 | 1万円(税別) |
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報酬金 | 返還された金額の20%(税別) |
(3) 自己破産(個人)
地方裁判所に自己破産の申立を行います。
手数料 | 30万円(税別) |
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(4) 個人再生(個人)
地方裁判所に個人破産の申立を行い、債務を圧縮した上で原則として3年間での分割返済を目指します。
手数料 | 原則 40万円(税別) 住宅ローン条項ありの場合 50万円(税別) |
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(5) 会社等法人の破産
別途お見積りいたします。
6.刑事事件
弁護士が私選弁護人として接見、連絡、示談交渉、検察庁や裁判所への各種書類の作成提出、保釈申請、証拠の獲得、公判期日への出頭等の業務を行います。
(1) 被疑者段階
着手金 | 30万円(税別) |
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報酬金 | 不起訴もしくは略式起訴の場合 30万円(税別) 示談のみ成立の場合 15万円 |
(2) 公判段階
着手金 | 30万円(税別) 被疑者段階から引き続き公判をご依頼いただく場合は15万円(税別)のみご負担いただきます。 |
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報酬金 | 無罪を獲得した場合 | 50万円(税別) |
執行猶予を獲得した場合 | 30万円(税別) | |
求刑からの減刑に成功した場合 | 15万円(税別) |
(3) 裁判員裁判対象事件・重大事件
別途お見積もりさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
7.少年事件
(1) 被疑者段階
着手金 | 30万円(税別) |
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報酬金 | 不起訴の場合 30万円(税別) 示談のみ成立の場合 15万円(税別) |
(2) 少年審判段階
着手金 | 30万円(税別) 被疑者段階から引き続き少年審判段階をご依頼いただく場合は15万円(税別)のみご負担いただきます。 |
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報酬金 | 不処分の場合 50万円(税別) |
保護観察処分の場合 | 30万円(税別) |
8.ご高齢者に対する各種サポート
ご高齢者やそれを支える方々にとってご関心の高いと思われる公正証書遺言のご作成、成年後見申立、任意後見申立などの弁護士費用につきご紹介いたします。
(1)公正証書遺言作成
手数料 | 15万円~(税別) |
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※公証人との事前打合せ、公正証書作成の立会いも含みます。
※公証役場へ支払う費用等の実費が別途かかります。
(2)遺言執行者選任
弁護士が遺言執行者に就任する場合の報酬につきましては、別途お見積もりいたします。お気軽にご相談ください。
(3)成年後見(保佐、補助)申立
手数料 | 15万円~(税別) |
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(4)任意後見に関する公正証書作成
手数料 | 20万円~(税別) |
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※公証人との事前打合せ、公正証書作成の立会いも含みます
※公証役場へ支払う費用等の実費が別途かかります。
(5) 任意後見人選任
弁護士が遺言執行者に就任する場合の報酬につきましては、別途お見積もりいたします。お気軽にご相談ください。
9.その他一般民事事件
その他の一般民事事件につきましては、下記の表を適用させていただきます。
着手金 | |
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相手方に対する請求金額 | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×8%※ |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×2%+369万円 |
※着手金の最低額は、10万円(税別)です。
※上記の費用はいずれも税別です。
報酬金 | |
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経済的利益※ | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×4%+738万円 |
※経済的利益とは、金銭を請求する場合は、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合では、弁護士がご依頼を受けて代理人として活動したことにより減額することができた金額のことです。
※上記の費用はいずれも税別です。
10.その他
以上に記載のない事案については、別途お見積もりをしますので、お気軽にお問い合わせください。
実費
弁護士報酬の他に、裁判所に納付する収入印紙、郵便切手、裁判記録等のコピー代、戸籍謄本の請求費用、茨城県外の裁判所に弁護士が出向く場合の日当等の実費がかかります。
上記報酬は平成30年5月21日受任分より適用となります。