成年後見/ご高齢者・障がい者の方の支援

成年後見/ご高齢者・障がい者支援の問題で、このようなことでお悩みではありませんか?

  • 認知症の親の預金を引き出せず、十分な介護をしてやれない。
  • 認知症の親の不動産を売って介護費用に充てたい。
  • 認知症の親が振り込め詐欺に遭ってしまい子どもによる財産管理が必要だ。
  • 高齢のため預金の管理等が困難になってきたので、代わりにお金の管理をして欲しい。
  • 高齢の親の財産が誰かに食い物にされているおそれがある。
  • 将来老人ホームへの入所手続を代わりにしてほしい。
  • 親も高齢となり障がいのある子どもの行く末が心配である。

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力のない方がそれによって不利益を被ることがないよう、家庭裁判所への申立を通じてこれらの方を援助する者(成年後見人)を選任してもらう制度です。成年後見人がご本人(成年被後見人)の代わりにその財産を管理し、各種契約を締結するなどしてその身上を監護することでご本人の利益が守られるということになります。

高齢化社会の到来と深化は、成年後見制度など適正な第三者による高齢者の財産管理に対する必要性をいやおうなく増大させています。当事務所では成年後見人や地方自治体の精神保健医療審査会メンバーなども歴任している代表弁護士が、その豊富な経験とノウハウを活かしながらご相談にあたっております。また、無料法律相談を行っております。どうぞお気軽にご相談ください。

川崎フォース法律事務所に依頼するメリット

無料法律相談実施

無料法律相談を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約で土日祝日の面談も対応いたします。)。

無料法律相談を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています。また、弁護士のスケジュールが対応可能である限り、ご予約当日のご相談に対応しています(事前のご予約は必要です)。土日祝日の面談も対応いたします。

成年後見案件の実績多数

これまでに数多くの成年後見案件を扱っており、豊富なノウハウを蓄積していますので、安心してご相談いただけます。

懇切丁寧なご説明とご報告~事件対応・処理の「見える化」

弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認しながら事件解決を目指します。このように当事務所は事件処理の「見える化」にも積極的に取り組んでおります。

明確・安心の弁護士費用

弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。

川崎フォース法律事務所の弁護士費用(成年後見・ご高齢者支援)

川崎フォース法律事務所では、事件対応・処理の「見える化」に積極的に取り組んでいますが、その中でも弁護士費用の明確化はクライアント様にとっても非常に重要な位置を占めるものと認識しております。このように弁護士費用の「見える化」もまた重要なことであり、費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。もちろん、個別の案件についてはご依頼いただく前にお見積りをご提示しています。このほか、当事務所は、クライアント様にお気軽にご利用いただくためにも、できる限り安心・リーズナブルな弁護士費用の設定を心がけています。

弁護士費用はこちらをご参照下さい。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、大きく分けると、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。

任意後見制度」は、ご本人の判断能力が衰える前に、事前にご本人のご意思により利用される制度です。一方、「法定後見制度」は、ご本人の判断能力が衰えたが任意後見制度などによる手当が事前になされていないときに、事後に取られる制度です。

任意後見制度

「任意後見制度」は、ご本人の判断能力が衰える前に、将来自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、事前に後見人(これを「任意後見人」といいます)を選び、後見人に行ってもらう事務の内容を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。この契約をするためには、公証役場において公正証書を作成します。

例えば、今でこそ自分の判断能力はまだ大丈夫だが、今後の近い将来は判断能力をほとんど失ってしまうかもしれない、という不安を感じているご本人が、事前に任意後見人の候補者を選んで公証人役場で任意後見契約を締結しておき、その後にいよいよ判断能力がほとんど失われてしまったというときになって家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人の業務を監督する者)の選任をしてもらい、ご本人の後見事務をスタートさせるという制度です。

なお、任意後見契約において、任意後見人を誰にするか、どの範囲の後見事務を委任するかは、ご本人と任意後見人の候補者との協議で自由に決定することができます。

任意後見人に資格はありませんが、ご本人のご親族や弁護士などの専門家が選任されるケースが多いようです。

法定後見制度

「法定後見制度」は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度等本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、ご本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人)の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見制度の手続の一般的な流れ

1. 任意後見契約の締結

ご本人が判断能力のあるうちに任意後見人の候補者(正式には「任意後見受任者」といいます)と任意後見契約を締結します。この契約は公正証書で行わなければなりませんが、任意後見人候補者として誰を選任するか、任意後見人にどのような後見事務を委任するかは、ご本人と任意後見人候補者とが協議の上かなり自由に設定することができます。

2. 任意後見人候補者等による家庭裁判所への申立て

ご本人に判断能力がほとんど失われたと判断されたとき、任意後見人候補者等が家庭裁判所に任意後見開始の申立てを行います。申立て後、裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、ご本人から事情を聞いたり、ご本人の親族に後見人候補者について意見を照会したりすることがあります。また、必要に応じ、家事審判官(裁判官)が事情を尋ねること(審問)もあります。

3. 審判

家庭裁判所が、任意後見等の開始の審判をすると同時に、原則として任意後見人候補者を任意後見人に選任します。

4. 任意後見監督人の選任

家庭裁判所が任意後見監督人の選任を行います。弁護士等の専門家が選ばれることが多いようです。この任意後見監督人は、任意後見人による後見業務を監督する立場です。

成年後見制度(法定後見制度)の手続の一般的な流れ

1. 家庭裁判所への申立て

申立てには、申立書等の各種書類や戸籍等の添付書類、申立手数料等の費用が必要です。

2. 家庭裁判所調査官による事実の調査

申立て後、裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、ご本人から事情を聞いたり、ご本人の親族に後見人候補者について意見を照会したりすることがあります。また、必要に応じ、家事審判官(裁判官)が事情を尋ねること(審問)もあります。

3. 医師による鑑定

本人の判断能力について、原則として、医師等が鑑定を行います。

4. 審判

家庭裁判所が、後見等の開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる者を成年後見人等に選任します。また、本人について後見がなされていることが登記されます。

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