退職金の財産分与はどうなるか

一方の配偶者に退職金が既に支払われている場合、離婚にあたって他方の配偶者はその財産分与を求めることができます。この場合の財産分与額の算定方法ですが、在職期間における同居期間の割合で算出する方法が一般的です。つまり、この割合で他方の配偶者は退職金の財産分与を請求することができるということになります。

では、一方の配偶者へ将来支払われる退職金について、他方の配偶者は財産分与を求めることができるのでしょうか。判例の主流の考え方は、将来退職金が支払われる蓋然性がある限り、退職金も財産分与の対象財産となるという考え方です。このように将来に支払われる退職金の分与時期については、(1)離婚成立時とする方法と(2)将来の退職金支払い時とする方法とがあります。今日では労働市場の流動化の進行から頻繁に職場を変える人も増えており、退職金を受け取るのが公務員の方などよほど安定した職業でない限り、予測可能性の観点から(1)を取るのが無難といえるでしょう。

また、将来支払われる退職金の計算方法についても、(1)将来の退職金受け取り見込み額を基準にする方法と(2)離婚成立時に退職したと仮定した場合の金額を基準にする方法の2つがあります。こちらも金額の明確性・安定性の観点から実務上は(2)が取られる場合が多いといえます。

なお、夫婦双方が退職金を受け取ることができる場合には当然に双方の退職金が分与対象となります。

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