妻が夫の預金を無断で引き出し。財産分与や婚姻費用で考慮される?

一方の配偶者が、他方の配偶者の預金を無断で引き出した場合、この事実はその後の財産分与や婚姻費用の算定にあたって考慮されるのでしょうか?

まず、財産分与にあたってですが、一方の配偶者が他方の配偶者の預金を無断で引き出すと(その金額にもよりますが)、その後の財産分与の先取り分として調整の対象とされる場合が多いと思われます。

一方の婚姻費用の算定にあたっては、このような預金の無断引き出しは算定の際の考慮要素にはならないと考えた方がよいでしょう。というのも、婚姻費用の算定にあたっては夫婦それぞれの収入(フロー)が専ら問題とされ、夫婦それぞれの資産内容(ストック)は通常問題とされることがないからです。この点については、夫が支払うべき婚姻費用の算定にあたって妻が夫に無断で引き出した預金額を考慮要素とした判例も存在しますが、一昔前のものといえ、今日ではあまり参考にならないというべきでしょう。

なお、預金の多額の無断引き出しを避けるためには、日ごろから給与の振込口座と生活費の口座を分けて相手の配偶者に対しては生活費の口座通帳のみを管理させるなどの管理が必要になりますし、相手の配偶者が別居時に通帳を持ち出したりしたらすぐに金融機関に紛失届を提出するなどの対策が必要となります。

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