別れた妻が別の男性と再婚。妻が引き取った子の養育費は減額されるか?

別れた元妻が幼い子を引き取っていったために養育費支払いの合意をした後、その元妻が別の男性と再婚した場合、元夫は元妻に対して養育費の減額を請求できるものでしょうか?

親の子に対する扶養義務はその子に対する親権の有無を問わず、たとえ親権を有しない親であっても発生します。この親の子に対する扶養義務を「生活保持義務」といい、これは親が自分自身と同じ生活レベルを子どもに維持させる義務であると解釈されています。

そして、この「生活保持義務」の存在は、たとえ子の母(前述のケースでは元妻)が別の男性と再婚したとしても何ら変わるわけではありませんので、元夫は従前どおりの金額で養育費支払いの義務を負い続け、その減額を元妻に対して求めることは通常できないと考えるべきでしょう。

ただし、子の母が結婚した男性がその子との間で養子縁組を結んだ場合は話が変わります。この場合、子には実親と養親の2人の父親がいることとなりますが、通常養親の扶養義務は実親の扶養義務に優先すると考えられています。
したがって、この場合には実親(前述のケースでは元夫)が子の母(前述のケースでは元妻)に対して養育費減額調停を申し立てると、養育費がいくらか減額される可能性が高いといえるでしょう。

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