債務の財産分与は認められるか?

今回は、債務の財産分与が認められるかについて検討してみたいと思います。

夫婦が婚姻生活を営んでゆく上では、一方の配偶者が生活や家計を支えるための事業を営んでゆく過程で債務を背負うことは少なくありません(特に一家の大黒柱が自営業者の場合)。

このようなケースで夫婦が離婚することになった場合は、婚姻生活の過程で債務を背負った配偶者は他方の配偶者に対してその債務の財産分与を請求したいと考えるのは、むしろ自然とも思われます。そこで、このような債務の財産分与が認められるかどうかが問題となります。

この点、実際の審判や訴訟の実務では、債務の財産分与請求は認められていません。この点は特に一家の家計を背負い込んで自営業を営んでいる方などにとっては注意の必要な点です。

一方、夫婦にプラスの財産がある場合は、債務(消極財産)の存在はそこから差し引く形で考慮されることが一般的です。たとえば、夫婦がその生活費をまかなうために負担した債務は、通常積極財産から差し引かれることになるでしょう。

これに対し、その債務を作った原因が非難に値するような場合(たとえばギャンブル等の遊興で債務が発生した場合)、そのような債務の存在を財産分与にあたって考慮することはできないとした下級審判例もありますので、債務が発生した原因については常にチェックが必要です。

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