離婚前(成立後)の相手方が財産を処分してしまうおそれ。一体どうすればいい?

離婚前、離婚成立後いずれの段階であるかを問わず、離婚する(した)相手方があわよくば財産分与を免れようと財産を処分(費消してしまったり、隠匿したり)してしまうケースは決してまれではありません。それでは、このような財産処分行為を防ぐため、離婚する(した)当事者としては一体どのような方法を相手方に対して取ることができるのでしょうか?

キーワードは「保全処分」です。

離婚前~人事保全

夫婦が離婚前であれば、一方当事者は他方当事者に対し、財産分与請求権を被保全権利として人事訴訟を本案とする保全処分の申立てを行うことができます。これを人事訴訟に付随して行われる保全処分ということで「人事保全」といいます。

この人事保全手続は、人事訴訟に併合して行う損害賠償請求(慰謝料請求)を被保全権利として行うものもあります。

この保全処分が家庭裁判所に認められれば、相手方の預貯金、退職金請求権、不動産等を家庭裁判所に一時的に差押えてもらうことができます(仮差押え)。

保全処分を家庭裁判所に認めてもらうためには、①「被保全権利」と②「保全の必要性」というものを家庭裁判所に疎明(証明)する必要があります。①については本案である離婚請求が家庭裁判所に認容される見込み、②については相手方が財産を処分隠匿しようとしているなどの緊急性を疎明する必要があります。

次に保全しやすい財産についてですが、預貯金は比較的認められやすい傾向にあります。一方、不動産については、財産分与手続きでその財産が実際にこちらへ分与される可能性が高いといえる場合にのみ保全の必要性が認められる傾向にあります。次に、退職金請求権についてはこれを保全してしまうと相手方の職場に相手方の離婚の事実などが知られてしまうため、相手方の名誉に悪影響が及んでしまうおそれがあります。したがって、退職金請求権は、預貯金や不動産の保全処分が空振りに終わった場合に補助的に認められるのが実務上の取扱いです。

離婚成立後~家事保全

離婚成立後の財産分与の請求については、離婚成立後2年以内に財産分与審判・調停を申し立てることになりますので、財産分与を求める当事者が審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てるということになります。法改正により、これまでは審判中にしか認められなかった審判前の保全処分の申立てが調停中にも認められるようになりました。

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コラム:離婚・男女問題

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