相続土地国庫帰属法による国の相続土地引き取りの制度とは
前の相続コラムでは不動産の相続放棄を検討するにあたってのポイントを解説させて頂きましたが、それでも相続した不動産をやはり手放したい、でも買い手もつかず売却もうまくいかないというケースは生じうることと思います。また、そもそも3カ月の熟慮期間を徒過してしまい相続した不動産について相続放棄の手続が取れなくなってしまった、という方もいらっしゃるかもしれません。
こうした方々が検討すべき方策としては、相続放棄の3カ月の熟慮期間を経過してしまった後でも以下に述べる一定の条件のもとに国に相続土地を引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」があります。この制度をうまく活用することで、相続放棄同様に不要な土地を手放し、その負担から解放されることができるかもしれないのです。
「相続土地国庫帰属制度」の概要
2023年4月に開始した「相続土地国庫帰属制度」ですが、相続や遺贈で取得した土地について、以下に述べる一定の条件を満たすことで国に引き取ってもらうことができる制度です。まず引き取り対象は土地に限定され、建物を含みませんので、この点注意が必要です。その他、下記のような条件が規定されています。
申請できる人
相続や遺贈で土地を取得した相続人の方のみが対象です。生前の売買や贈与で取得した方は対象から除かれます。
申請の対象となる土地の条件
以下の通り、国が引き取ることができる土地は、その管理や処分に過度な負担がかからない土地に限定されています。
- 土地上に建物が存在しないこと
- 土地上に借地権や担保権が設定されていないこと
- 相続人以外の他人が使用する予定がないこと
- 土壌が汚染されていないこと
- 隣地との境界が不明確でないこと
個別の申請却下事由
また、以下の事情については国の審査の段階で申請が承認されない事由となる場合があります。
- 急な崖地に隣接しているなど当該土地の管理に負担がかかる場合
- 地上や地中に撤去が必要な物が存在する場合
- 当該土地に対して権利主張しているなど隣地所有者との間でトラブルになっている場合
このように相続土地国庫帰属制度の申請には比較的厳格な条件があるため、申請に際しては事前の条件確認(調査)が十分必要です。
「相続土地国庫帰属制度」の手続きにかかる費用
「相続土地国庫帰属費用」の申請に当たっては、申請者は以下の費用を負担する必要があります。
- 申請費用→土地1筆当たり1万4000円
- 土地上に建物がある場合は解体費用相当額
- 土地の境界が未画定の場合は測量費用相当額
- 申請が承認された場合は承認後の負担金→土地引き取り後10年分の土地管理費用相当額とされ、管理の難易度に応じて数万円から数十万円程度が指定されます。
まとめ
「相続土地国庫帰属制度」は市場価値に乏しく売却もうまくできない「負」動産の処分にはうってつけの制度に見えますが、これまで申し上げた通りその申請には比較的厳格な要件も規定されており、事前の条件確認のための調査などの準備がものをいいます。同制度の利用にあたっては弁護士などの専門家へのご相談をくれぐれもおすすめ致します。
相続や遺言の問題でお困りの方がいらっしゃましたら、是非お気軽に弊事務所までご相談いただくことをおすすめ致します。