いわゆる「パクり」(盗用)による著作権侵害の要件

2020年東京オリンピックのロゴをデザインした佐野研二郎氏の事務所がデザインしたとされるトートバッグの著作権侵害の疑いが指摘されていますね。

今日はそもそも著作物の「パクリ」(盗用)による著作権侵害の要件とは一体どんなものなのか簡単に見てみたいと思います。

(1) パクられたものが著作物であること

当然パクリ元が著作権法上の著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に当たらないといけません。単なるアイデアやありふれた創作物では著作物とはいえません。一方で、例えば子どもの書いた絵や文章にもれっきとした著作物性は認められていますから、注意が必要です。

(2) パクった先が実際に存在すること(依拠性)

著作権侵害においてはあくまでパクった先が実際に存在することが求められます(この点、特許や商標では「オリジナルで作ったらたまたま似てしまっただけなんです」というときでもアウトです)。コピー&ペーストを使ったようなデッドコピーの使用が判明すると、この依拠性の存在は明らかですね。

(3) パクった先との類似性

著作権侵害を判断するに当たり一番判断の難しいところですね。デッドコピー(コピー機やコピー&ペースト機能を使用した場合を想定してください)が一番わかりやすく、完全にアウトです。その他の多くはグレーなものをどのようにより分けてゆくかという判断になります。これまでの判例の集積が、ある程度の基準を示しています。

(4) パクった先の著作権者による許諾がないこと

これもまあ当然ですね。パクった先の著作権者の承諾さえあれば、そもそもそれをパクリとはいいません。ただし、使用を許諾されたデザインにさらに変更を加えてゆく場合は注意が必要で、別途「著作権者の翻案権」「著作者の著作者人格権(同一性保持権)」などの関係でその許諾が本当に有効なものなのかどうか事前に吟味が必要になってきます。

上記のような視点を持ってこの先のニュースを追ってみると、また面白いかもしれませんね。

コラム:企業法務

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