人身事故と物損事故

交通事故には2種類ある

交通事故は、大きく2つの類型に分けることができます。それは、人身事故物損事故です。人身事故とは、人の生命または身体を侵害する事故のことです。一方、物損事故とは、人の生命や身体ではなく、車両その他の物に損害を与える事故のことです。これらいずれの事故であっても、ひとたび発生すれば民法上の不法行為(709条)が成立して損害賠償請求の問題になることは何も変わりませんが、人身事故と物損事故ではその流れに関して法律上大きな違いがあるといえます。

以下ではそれについて見てみたいと思います。

自賠責保険の適用について

原則として国内で運行されるあらゆる自動車が加入しなければならない自賠責保険(自動車賠償責任保険)。この自賠責保険について詳細を定めた自動車損害賠償責任保険法3条は、(自動車の)「運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定されています。すなわち、自賠責は人身事故への適用を意図した保険であり、物損事故は適用対象外ということになります。自賠責保険は、自賠責保険法5条であらゆる自動車が強制加入することとされていますので、保険範囲は人身損害の補償という最低限の部分に限定されているのです。

物損事故での保険制度

一方、上で述べたように物損事故は自賠責保険における保険対象とはならないため、 加害者が任意保険に加入している場合には加害者の保険会社から補償を受けることが一般的です。

それに対し、加害者が任意保険に加入していない場合などは、加害者に対して直接損害賠償請求する、もしくは被害者が加入している任意保険(よく「車両保険」といわれます)を利用することなどが考えられます。もっとも、加害者が任意保険に加入しておらず、十分な資力すらない上、被害者が車両保険にも加入していないという場合には、被害者は被害回復に困難をきたす可能性が出てきます。被害者が車両保険を利用してしまうと、その後の保険料が上がってしまうという副次的なデメリットもあります。

慰謝料請求について

人身事故の場合は、死亡、傷害、後遺障害などの各損害ごとに慰謝料の金額が比較的定型化されており、それに基づいた請求が可能です。一方、それぞれには自賠責基準(自賠責保険法で定められた金額の基準)、保険会社基準(保険会社が内規等で定めた基準)、裁判所基準(一般的に訴訟手続において裁判所によって認められるとされる基準)の3つの損害賠償額基準が存在し、その金額水準は自賠責基準<保険会社基準<裁判所基準となります。

一方、物損事故の場合には、一般に慰謝料請求はできないとされています。財産的損害についてはその対価に相当する金額を賠償することで足りるという考え方によるものです。例外的に物損事故において慰謝料請求が認められうるのは、主観的な価値が大きい部分を占めるペットを失った場合などでしょうが(法律上はペットなどの動物も「物」に分類されます)、こちらについてもあくまで個別具体的な判断が必要と思われます。

以上

コラム:交通事故

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