「慰謝料」について知ろう
交通事故に付いて回る「慰謝料」とは
交通事故、特に人的損害が起こった際には必ずといってよいほど付いて回る「慰謝料」。「慰藉料」と書くときもありますが、お互い読み方も意味も変わりはありません。
ところで慰謝料にも色々な種類があります。今日はそちらの内容について大まかに見ていきましょう。
交通事故の慰謝料3種類
交通事故は損害賠償の算定の仕方がかなり定型化されている分野です。「私の受けた損害が前例で図れるものなのか?」と疑問に思う方もさぞいらっしゃることでしょうが、こうして算定の仕方を定型化することで、漠然とした「損害」が算定しやすくなり被害者の方の早期救済に資するというメリットは捨てがたいものがありますね。
前置きが長くなりましたが、こうして交通事故で類型化されている3種類の慰謝料が、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類です。十把一絡げではなく、それぞれをきちんと分けて算定してゆきます。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、被害者の方が交通事故のために入院もしくは通院をした日数に応じて算定される慰謝料をいいます。
具体的な相場はどうでしょうか。たとえば加害者の保険会社からは最初1日4200円という数字が提示されてくることでしょうが、これは自賠責保険における傷害慰謝料の数字。すなわち法律でも保証されている「最低限」の数字となりますので、注意が必要です。
一方、裁判の基準(そのまま「裁判基準」といわれます)はいわゆる赤本にしたがって算定を行います。だいたい裁判基準は自賠責基準の1.5倍~2倍以上の水準になるといえそうです。やはり大きな違いがありますね。
後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
後遺障害慰謝料とは、交通事故での受傷により、被害者の方に後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合に請求できる慰謝料をいいます。後遺障害とは、医療行為を尽くしても完治の見込みなく後に残る症状のことをいいます。
後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)と混同されがちですが、全く別の概念であり、入通院慰謝料とは別に請求することができるので注意が必要です。
こちらも赤本で裁判基準が定められており、例えば足の関節に障害が残り12級の認定を受けると290万円などと定められています。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故での受傷により、被害者の方が不幸にも帰らぬ人となった際、遺族に請求権が発生するとされる慰謝料です。
死亡慰謝料は、赤本で、亡くなったのが誰であるかによって「一家の大黒柱」「母親、配偶者」「その他」という種別が定められ、それぞれ2800万円、2400万円、2000万円~2200万円という目安が定められています。もっとも、個別のケースでの被害者の方の収入、就労形態、家族構成、事故態様等諸々の事情を総合考慮して裁判所が最終的に慰謝料を判断しますので、これらの数字はあくまで一つの目安といえそうです。具体的な慰謝料額のイメージを掴みたいという方は、これまでの判例などを参考にしながらケースに即した具体的な判断が必要になりますので、是非当事務所まで一度ご相談いただければと思います。
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