キャッチフレーズの商標登録が認められやすくなります

企業のキャッチフレーズやスローガンといったものは、これまで商標登録が認められにくいとされ、実際に商標登録が認められるものも非常に少ないのが実情でした。これは、そもそも商標には自社(自身)と他社(他人)の商品またはサービスを識別する機能(これを「識別機能」といいます)が期待されているところ、一般的にキャッチフレーズやスローガンには企業名が示されることもなく、それだけでは識別機能を果たすことができないと考えられてきたためです。

ところが、実際はキャッチフレーズやスローガンを対外的に掲げる企業は昨今うなぎのぼりに増えており、一定の識別機能を有するものも増えてきました(たとえばホンダ自動車の「The Power of Dreams」など)。こうした識別性を取得したキャッチフレーズを誰でも自由に利用できるままにしておくことは、むしろ私たち消費者の混乱を招きかねません。

そこで、この4月より商標登録出願に対する審査基準が改正され、たとえキャッチフレーズであっても(1)企業名が含まれている、(2)図形と組み合わされている、(3)既に有名になっている、(4)他では使われていない、などの条件を満たしたキャッチフレーズについては、柔軟に商標登録が認められる運びとなりました。

これは主に企業様が自社のキャッチフレーズを商標登録して他社との差別化を図る上での有力なツールとなりますので、キャッチフレーズを既に持っている、あるいはこれから持ちたいと考えている企業様にとっては朗報といえるでしょう。

一方、きちんと商標登録による権利化をしておかないと、自社と似た商標が他社によって先に出願登録された場合、その他社から商標権侵害の事実を指摘されて商標使用の差止めや損害賠償の請求を受けかねないということになります。

今後は、キャッチフレーズについても商標登録による権利化、そしてその後商標権侵害を発見した場合の権利行使も見据えた戦略的な取り扱いが必要になってくることでしょう。

コラム:著作権

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