家事調停を起こされてしまったら

ここでは、「遺産分割調停」を起こされてしまった場合と、「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を起こされてしまった場合についてご説明しております。

遺産分割調停を起こされてしまったら

相続人間で相続財産の分割につき争いとなっている場合に、一部の共同相続人が申立人となって家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすると、他の相続人に対して家庭裁判所から調停期日の呼出状が届くことになります。

遺産分割調停とは、申立人にとって一方的に有利な形で相続財産の帰属を決定する手続きでも、家庭裁判所が公平と考える遺産分割内容を全相続人に対して一方的に押し付ける手続きでもありません。亡くなられ相続される側の方(これを「被相続人」といいます)が亡くなり、その遺産分割について相続人間で話し合いがまとまらない場合に、中立第三者的な立場の調停委員会(家事調停官1名と調停委員2名で組織されます)が、各相続人の言い分を聞いたうえで具体的な解決案を提示するなどし、円満に解決できるよう調整する手続きです。

ここに家事調停官とは、裁判官の家事調停における役名のことです。一方の調停委員は、弁護士や地域の名士などから選任されるケースが多いといえます。

調停期日では、通常調停委員が当事者から事情を聴きとって調整に当たり、調停成立などの重要な場面で家事調停官が当事者の前に登場するケースが多いといえます。相続人同士での感情のもつれやコミュニケーション不足が原因で話し合いがうまくまとまらない場合であっても、このような調停委員という中立公平な第三者が間に入ることで、冷静にお互いの立場を理解し合い、妥当な解決を図ることができる場合が少なくないのです。

家庭裁判所から呼出を受けながら調停に出席しないと、法律上は過料(裁判所の課す罰金のようなもの)の制裁も一応用意されているところです。家庭裁判所からの呼出に対してはまずは是非一度家庭裁判所に出頭するようにしてください。遺産分割調停は、原則として、月に1回程度のペースで開かれます。各相続人がそれぞれ別々の待合室に入室し、個別に調停室に呼ばれて交互に話を聞かれることになります。ただし、利害関係が一致する相続人同士については裁判所から同じ待合室が指定される場合もあります。

その際に、自らの主張や立証(証拠)のポイントを端的に指摘するようにしてください。事前に書面にまとめておくと、いざ調停のときにもご自身の主張を忘れることもなく、効率的に調停を進めることができるでしょう。証拠があれば是非持参して調停委員に提示してください。

もっとも、遺産分割調停においては多数の相続人が関与したり、相続財産の内容、評価などの争点が複雑になることも少なくないものです。

そうした場合、遺産分割調停を有利に進めてゆく上で重要な事実とは何なのか、主張が法律的に認められるのか、証拠としてどんなものが考えられるのか、といったことを的確に把握するために、弁護士に相談しアドバイスを受けることは極めて有用な手段であると考えます。

また、書面での主張のテクニックや証拠集めのスピード・効率性などを考慮し、弁護士に代理を依頼することも検討されるとよいでしょう。弁護士は、主張や立証が通る見通しや、調停における遺産分割協議の落としどころなどを、これまでの事件処理の実績と経験に基づいてアドバイスさせて頂くことが可能です。

次に、あくまで遺産分割調停は調停委員会を間に挟んだ任意の協議の手続きですが、話し合いで解決できない場合には、遺産分割審判といって裁判官による判断によって解決する手続に移行することとなります。このように、本来遺産分割調停はその後に引き続く遺産分割審判手続きを見据えつつ手続きを進める必要がありますので、こうした手続きの流れにも精通した弁護士に依頼するメリットは極めて大きいといえるでしょう。

最後に、遺産分割調停の管轄裁判所(どこの裁判所に遺産分割調停を申し立てるべきか)ですが、これは相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所とされています。

離婚調停(夫婦関係調整調停)を起こされてしまったら

離婚に関しては、「調停前置主義」という原則があり、離婚を望む配偶者はいきなり離婚訴訟を訴訟提起するのではなく、まずは離婚調停(家庭裁判所では「夫婦関係調整調停」と呼ばれます)を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

配偶者から離婚調停を申し立てられた場合、こちらも遺産分割調停を申し立てられた場合と同様に、まず調停期日に出頭するようにしてください。

離婚調停では、原則として、夫、妻がそれぞれ別々の待合室に入室し、個別に調停室に呼ばれて交互に話を聞かれることになります。したがって、調停の合意が成立する場合などの例外を除いて相手方と顔を会わせる場面はありません。ですので、相手方とほとんど接触しないで手続きを進めることができますので、直接話し合いたくないという理由で出頭しないのは望ましくないと考えます。離婚調停は、原則として、月に1回程度のペースで開かれます。

また、一方もしくは双方の配偶者に法律上の離婚原因があるケースで離婚調停において協議が成立せず不成立となった場合には、その後離婚訴訟が提起される可能性があります。ですので、後の離婚訴訟提起があるか、その見通しを立てるためにも、調停手続には出頭したほうがよいと考えます。まして夫婦間に未成年の子がある場合には、離婚調停に出頭しないことが親権の決定の際に不利な影響を及ぼすおそれがありますので、仕事のスケジュールなどを調整しても必ず調停期日には出頭した方がよいでしょう。

その際、夫婦が別居に至った経緯などを時系列に沿って書いたメモなどを準備すると、調停委員に対しての説明がスムーズにゆくでしょう。

もちろんこの離婚調停でも弁護士に依頼することにより弁護士が代理人として調停に同席することが可能となります。離婚調停においては、離婚時の財産分与、親権・養育費、及びこれに付随して婚姻費用(別居時点での生活費)といった様々な問題が関係してくるので、それらを一体的に解決するために、一度弁護士にご相談されて離婚調停の手続きの流れや具体的な調停の進行見込みなどの説明をお聞きになり、ご依頼されることを検討なさるようおすすめいたします。

最後に、離婚調停に関する土地管轄(申立人と相手方のどちらの住所地を管轄する家庭裁判所において調停手続きを行うか)についてですが、これは原則として、調停を起された方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定める家庭裁判所となります。

すなわち、調停を起こす方と起こされる方が遠隔地に別居している場合、原則として、起こされる方の住所地を管轄する裁判所で調停手続を行うことになります。

この点、調停を起こす側が、相手方住所地を管轄する家庭裁判所まで遠方のため、出席が経済的にも物理的にも困難であるということで、調停を申し立てる申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停の申立をすることもあります。ただし、家事事件手続法の改正により電話会議による調停手続も認められるようになったので、申立人の住所地での離婚調停の実施は認められにくくなっているといえます。

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