事例13 バッグのブランド名に対する商標権侵害の事実を主張して侵害者の通販サイトからのブランド名の削除に成功した事例

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者様(A社様)は女性もののバッグや財布を製作販売されているメーカー様です。

A社様は、あるブランド名(「α」とします)を商標登録してそれを自社の商品のタグに表示していました。

事件概要

あるとき、A社の担当者様が、侵害者であるB社の通販サイトで、バッグが「α」とよく似たブランド(「α´」とします)を付けて販売されているのを発見して、直ちにB社にこのブランドの使用を中止させたいということでご相談にいらっしゃいました。

弁護士小川は、(1)A社の「α」ブランドが商標登録済みであること、(2)B社が「α´」のブランドで通販サイトでバッグの販売をしていること、(3)B社が使用している「α´」のブランド名では商標登録されている事実がないこと、(4)A社の商標登録しているブランド「α」とB社の使用しているブランド「α´」とが商標類似審査基準や過去の判例・審判例に照らして類似していること、を全て調査・判断した上で、B社に対してA社の商標権侵害を主張し通販サイトでの「α´」のブランド使用を直ちに取り止めるように求める内容の弁護士名の内容証明郵便を発送しました。

結果

B社は当方からの内容証明郵便を受領してから3週間後、自社の通販サイトから「α´」のブランド名の表示を全て削除するとともに、当方に対して今後は全く別のブランド名に変更してバッグを販売する旨を回答しました。

交渉受任から事件解決までの期間

約1か月間半

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マラソンと日本酒をこよなく愛する弁護士のマンション管理コラム

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