事例8 交通事故による頸椎捻挫(いわゆるむち打ち症)の受傷について傷害慰謝料を増額し損害賠償金約180万円を獲得したケース(交渉)

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者様は、相手方保険会社から提示された慰謝料額で示談に応じてよいかどうか判断が尽きかねるということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

事件概要

平成25年、ご依頼者(自営業)がレジャーで普通乗用自動車を運転中、出会いがしらの交差点事故により負傷されました。過失割合についてはほとんど争いなく、治療費や休業損害についても争いにはなりませんでしたが、傷害慰謝料(通院慰謝料)の金額についてかなり低い金額を相手方保険会社から提示されているようでした。

結果

当事務所が受任した後、まずご依頼者様にお願いして、頚椎捻挫に関する診断書をより詳細に作っていただくようにしました。その後、この診断書を証拠として、相手方保険会社に対して、頚部の疼通(痛み)だけではなく頚部に筋委縮や可動域障害等の所見が認められること、通院期間に占める実通院日数の割合が高いこと、などを事実として挙げ、慰謝料を増額するよう主張しました。

その結果、傷害慰謝料の増額(60万円→105万円)が認められ、損害賠償金約180万円を獲得することができました。

解決のポイント

当事務所が指示してご依頼者様に再検査を実施して頂き、後遺障害診断書を再度作成していただくことでご依頼者様の実際の負傷状況に即した問題解決に導くことができました。

受任から事件解決までの期間

約8か月

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マラソンと日本酒をこよなく愛する弁護士のマンション管理コラム

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