事例5 連帯保証人の協力で駐車場から放置物を撤去させる内容の和解に成功したケース

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者様は土地のオーナー様で、法律事務所のホームページをご覧になって電話で弁護士に連絡を取ってこられたことがきっかけでした。

事件概要

アパートの賃借人がアパートに隣接する駐車場を借りており(駐車場オーナーは同じご依頼者様)、そこに賃借人が仕事で使用していたとみられる古い資材やゴミを山積みにしていた。そうしたところ、アパートの賃借人は長期間賃料を滞納したままじきに行方不明になってしまった。アパート及び駐車場の賃貸借契約解除と滞納賃料の回収、及び駐車場の放置物の撤去を交渉段階より当事務所が受任しました。

結果

滞納管理費等は連帯保証人より全額回収するとともに駐車場の放置する連帯保証人に撤去してもらうことができました。

解決のポイント

まず賃借人に対して。アパート及び駐車場の賃貸借契約解除と滞納賃料の請求、及び駐車場の放置物の撤去を内容とする内容証明郵便を発送しました(不達)。

その後すぐに、同じ内容を請求し賃借人を被告として地方裁判所に訴訟を提起しました。その際、賃借人に連帯保証人がいたため、連帯保証人も共同被告としました。

連帯保証には訴訟に出頭し、分割ながらも滞納賃料を支払う意向は示しました。

しかし、当事務所の弁護士はそれにとどまらず駐車場の放置物の撤去も連帯保証人に交渉し、連帯保証人に自己負担で駐車場の放置物を撤去させる内容の和解を成立させることができました。

本件での駐車場での放置者の撤去は、本来連帯保証人の契約上の義務とはいえない面もありますが、当事務所の弁護士が粘り強く事件を一体的に解決することの必要性を賃借人に説得したことが功を奏しました。

受任から事件解決までの期間

約9か月間

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マラソンと日本酒をこよなく愛する弁護士のマンション管理コラム

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