着手金の分割払いは可能ですか?

原則として案件に着手する前の一括払いをお願いしています。ただし、債務整理など一部の事件については着手金の一括支払いが実際に困難な方もおられることでしょうから、ご相談の際に弁護士まで遠慮なくお尋ねください。なお、交通事故については、被害者請求後のお支払いも対応可能です。

弁護士費用のうち着手金につきましては、そのお支払いの確認に時間や労力を割かれずに弁護士が全力をもって職務にあたることができますよう、原則として着手時の一括払いをお願いしております。ただし、債務整理における任意整理手続など、事案の類型からもご依頼様が着手金を一括払いすることはまず困難と思われる事件は確かに存在しますので、着手金の分割払いが可能かどうかはご相談の際に弁護士まで遠慮なくお尋ねください。

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マラソンと日本酒をこよなく愛する弁護士のマンション管理コラム

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