着手金を払うと契約の解消はできませんか?

いいえ。いつでも、当事務所との委任契約を解消することが可能です。

弁護士に依頼して着手金を支払ったものの、その後何らかの事情で依頼する意味がなくなってしまったり、やむをえない事情があり弁護士との委任契約を解約したいという場合もときには起こりうることでしょう。このような場合、相手方との交渉に入る前など、案件に着手する前であれば、着手金は全額お返しいたします。相手方との交渉に入り交渉が進展していた場合は、その進捗状況に応じて一部のご返金に応じております。裁判手続の場合も基本的な考え方は同じですが、交渉と比較すると弁護士の掛ける労力と時間もより大きくなるため、ご返金に応じられる割合は低くなってしまうのが通常です。ご了承ください。

無料相談受付中です。お気軽にお申し込みください

044-589-8810(相談対応時間 平日・土日祝日 9:30~22:00)

ご相談は面談のみとなります(お電話でのご相談は受け付けておりません)。

メールでのご依頼・ご相談24時間受付

営業時間 平日 9:30~18:00

初回30分無料相談・空きがあれば当日相談いたします・ご予約で時間外・土日祝日も相談対応いたします

無料相談受付中

お気軽にご相談ください。

044-589-8810(相談対応時間 平日・土日祝日 9:30~22:00)

ご相談は面談のみとなります(お電話でのご相談は受け付けておりません)。

メールでのご依頼・ご相談24時間受付

営業時間 平日 9:30~18:00

マラソンと日本酒をこよなく愛する弁護士のマンション管理コラム

専門家ネットワーク

  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • その他の専門家
交通アクセス
主なお客様対応エリア:川崎市全域、横浜市全域、大田区、品川区、世田谷区
弁護士プロフィール