債務整理・破産

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 借金が返済できずに困っている。
  • 借金を整理して生活設計を立て直したい。
  • 返済スケジュールをうまく組み直せれば返済できるのに。
  • 借金は整理したいが、持ち家も維持したい。
  • 消費者金融やカード会社に払い過ぎた利息がないか知りたい。
  • 払いすぎた利息を取り戻したい。

子どもの成長に伴う出費の増大、突然の事故や仕事上のトラブルに伴う出費、パチンコなどのギャンブル、仕事を失ったことによる収入の激減などなお、借金問題は、私たちにいつ降りかかるとも知らない極めて身近な法的トラブルです。

当事務所では、代表弁護士がこれまで取り扱ってきた事件の豊富な実績とノウハウをもって、ご相談者様とまず直接面談して事情をお伺いし、ご相談者様の実情とご希望とを的確に把握しながら、ご相談者様にとって最も有効でご満足いただける手続をアドバイスしております。また、司法書士や任意売却に精通した不動産業者等、関連する他の専門家との強い連携を保ちつつ、クライアント様にご満足いただけるよう的確かつスピーディーな事件処理を旨としております。

みなさまの抱えておられる借金問題解決のよきパートナーとして、当事務所はみなさまの傍らにいます。いつでもお気軽にご相談ください。

川崎フォース法律事務所に依頼するメリット

無料法律相談実施

無料法律相談を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約で土日祝日の面談も対応いたします。)。

無料法律相談を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています。また、弁護士のスケジュールが対応可能である限り、ご予約当日のご相談に対応しています(事前のご予約は必要です)。土日祝日の面談も対応いたします。

債務整理・破産案件の実績多数

これまでに数多くの債務整理・破産案件を扱っており、豊富なノウハウを蓄積していますので、安心してご相談いただけます。

懇切丁寧なご説明とご報告~事件対応・処理の「見える化」

弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認しながら事件解決を目指します。このように当事務所は事件処理の「見える化」にも積極的に取り組んでおります。

明確・安心の弁護士費用

弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。

川崎フォース法律事務所の弁護士費用

川崎フォース法律事務所では、事件対応・処理の「見える化」に積極的に取り組んでいますが、その中でも弁護士費用の明確化はクライアント様にとっても非常に重要な位置を占めるものと認識しております。このように弁護士費用の「見える化」もまた重要なことであり、費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。もちろん、個別の案件についてはご依頼いただく前にお見積りをご提示しています。このほか、当事務所は、クライアント様にお気軽にご利用いただくためにも、できる限り安心・リーズナブルな弁護士費用の設定を心がけています。

弁護士費用はこちらをご参照下さい。

任意整理手続・過払い金回収手続の一般的な流れ

1. 受任通知・取引履歴開示請求

クライアント様から債務整理のご依頼を受けますと、まず、弁護士からすべての債権者(貸金業者)に対して受任通知(弁護士が介入したことを知らせる通知)を送付します。

これにより、債権者(貸金業者)からの督促・取立ては一切止まり、クライアント様は借金の返済を一時的に停止することができます。

同時に、弁護士からは、債権者(貸金業者)に対し、これまでの取引の履歴を全て開示するよう請求します。

2. 利息制限法に基づく引き直し計算(再計算)

債権者(貸金業者)から開示された取引履歴に基づいて、法定利率による引き直し計算を行います。法定利率を超える利息を支払っている場合には、引き直し計算によって、借金の残額が減ったり、過払い金が発生したりします。

これにより、法律上、貸金業者に支払わなければならない正確な借金の額、もしくは法律上貸金業者に対して返還請求できる過払い金の金額が明確になります。

3. 過払い金請求・交渉

引き直し計算が終わったら、利息制限法に従った正確な借金の残高が確定しますので、その金額をもとに、クライアント様のご収入や生活状況などを参考にしながら返済方法を検討し、借金の分割返済などに向けて債権者(貸金業者)と交渉を行います。

過払い金が発生している場合には、その返還の交渉を行います。

4. 和解契約・訴訟

債権者(貸金業者)と交渉がまとまったら、和解契約を取り交わします。

和解合意に至らなかった場合は、訴訟を提起することになります。

5. ご精算

債権者(貸金業者)との和解契約が成立すると、借金の残高が残る場合は、原則として弁護士の任務は終了します。弁護士は、クライアント様に対して和解契約の内容をよくご説明した上で、クライアント様は、和解契約のとおりにご自分で借金を返済してゆくことになります。

過払い金が発生する場合には、和解契約締結後又は勝訴判決後、しばらく経過してから債権者(貸金業者)からの入金があります。過払い金が入金されましたら、弁護士報酬を精算して、残金をクライアント様にお返しすることになります。

借金・債務整理の方法

借金・債務整理の方法には、主に、任意整理、個人再生、自己破産の方法があります。また、利息を払い過ぎている場合には、過払い金返還請求を行い、貸金業者から取り戻すことができます。

以下、各方法の概要を記載しています。

任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せずに、貸金業者と話合いをして和解を行う手続です。

お客様から任意整理のご依頼を受けますと、まず、弁護士から貸金業者に受任通知(弁護士が介入したことを知らせる通知)を送付します。これにより、貸金業者からの督促・取立ては一切止まり、借金の返済を一時的に停止することができます。

次に、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法で定められた利率(法定利率)に基づいて支払っていたとした場合の残債務額を再計算します(引き直し計算)。その結果、法律上、貸金業者に支払う正確な残債務額が確定します。法定利率を超える利息を支払っている場合には、引き直し計算によって、借金の残額が減ったり、過払い金が発生したりします。

引き直し計算の結果をもとに、クライアント様のご収入や生活状況などを参考にしながら確定した残債務額をどのように返済していくかを検討し、貸金業者との間で交渉を行い、話し合いがまとまると和解契約を締結することになります。

個人再生

個人再生とは、債務の一部を免除した上で、残りの債務を返済していく裁判上の手続です。

自己破産と異なり、債務全部が免除されるわけではありませんが、住宅ローンの債務がある場合には、住宅ローンについては支払を続けることが認められ、その結果、自宅を手放さないで債務を減額することができる場合があります。住宅ローンについては引き続いての支払いが認められますが、個人再生手続での減額はないので注意が必要です。

自己破産

自己破産とは、生活必需品等の最低限の財産を除いた財産をすべて換金して返済に充てる(破産)代わりに、残りの債務については免除(免責)してもらう裁判上の手続です。

裁判所を利用する手続ですので、資料等を準備する必要はありますが、一切支払をしなくてよくなるというメリットがあります。

自己破産をお考えの方へ

自己破産をお考えの方で、以下のようなお悩みはございませんか。

  • 戸籍や住民票に記載されてしまうのではないか。
  • 自己破産したことが家族や知人に知られるのではないか。
  • 自己破産することを会社に知られてクビになるのではないか。

ご安心ください!

  • 自己破産をしても、自己破産したことが戸籍謄本や住民票に記載されることはありません。また、選 挙権がなくなることもありません。
  • 会社では、社員の自己破産の事実のみを理由に解雇することは認められており ませんので、会社を退職しなければならないということもありません。

自己破産とは

自己破産とは、生活必需品など自己破産される方の生活を維持する上で最低限の財産を除いた財産を全て換価(換金)して各債権者に対する返済に充てる代わりに、それでもなおかつ残った債務については免除してもらう裁判上の手続です。

自己破産は、破産法という法律で国が定めた裁判上の手続で、みなさんが万が一借金を返済できなくなってしまった場合に、その手続に従うことで原則的に借金をなくし、人生を再出発させることを可能にする制度なのです。

自己破産をすると、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてることになりますが、自己破産後の最低限の財産は手元に残すことが認められていますので、生活上の最低限の家財道具、必需品などを手放す必要はありません。

借金問題で悩んでいる方は最初ご相談にいらっしゃるときこそ債権者からの請求に追われ、疲れてピリピリとされた方が少なくありませんが、弁護士にご相談・ご依頼されて自己破産手続が無事終結した際には、晴れ晴れとした表情でお礼のお言葉やお手紙をくださる方も多いものです。

借金問題は問題だと感じられた時点で早めに弁護士に相談して対策を立てられたほうが、後の手続もスムーズに進むことが多く、生活設計の立て直しに向けてより効果的な手段をとることができます。

当事務所では、あなたの借金問題を解決するために、最適な手段を選択するサポートをしております。裁判所で自己破産の手続を取らなくても、任意整理などの方法で借金を整理する方法もあります。

当事務所の代表弁護士は、あなたの経済的な立て直しをあなたとともに考え、借金問題の解決を目指します。

一人で悩まずに、是非、お気軽にご相談ください。

自己破産手続の流れ

1.法律相談(弁護士と直接面談していただきます)

弁護士が直接、ご相談者様と面談しております。

このとき、弁護士がご相談者様の債務や資産の状況等をヒアリングしていき、ご相談者様に対しても弁護士の考えを丁寧にご説明しながら、一応の方針決定となります。

2.受任通知発送

弁護士から貸金業者等に、受任通知を発送します。

この通知が業者に届いた時点で、請求・取立てが、原則として全て止まります。

これを境に、クライアント様からも返済を続けていただく必要はなくなります。

また、貸金業者等に対しては取引履歴の開示請求を行い、開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をして正確な債務額を調査します。

その上で、任意整理や個人破産など自己破産以外の方法も含めて改めて検討することになります。

3.自己破産の申立て

やはり自己破産を選択することが決定した場合は、弁護士と打ち合わせをしながら必要資料を収集して、申立書を作成し、裁判所に提出します。

4.破産手続開始決定

書面審査で破産申立に問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出ます。この際、事前にクライアント様に裁判官と面接していただく裁判所もあります。

5.免責の審尋・決定

免責審尋が、破産手続開始決定から約3ヵ月後にあります。裁判官から、免責不許可事由に該当しないかなどについて質問されます。審尋が行われない裁判所もあります。問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます。

6.免責の確定

免責が確定すれば、その時点でようやく借金がなくなります。

以上が一般的な自己破産手続の流れになりますが、実際の流れはクライアント様の個別の事情(破産に至った経緯や資産の状況など)によっても変わります。

当事務所の代表弁護士は、自己破産についてこれまで豊富な経験とノウハウがございます。

借金問題の解決に向けて最適な選択を行い、人生設計の立て直しを図るためにも、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

自己破産のメリット

ここでは、自己破産の主なメリットを、簡単にお伝えします。

借金がなくなる

自己破産の最大のメリットは、借金の支払い義務が原則として全てなくなることです。

支払いに関する責任が免除されることで、借金がなくなります。

金融機関からの借入金、連帯保証債務、滞納家賃など、支払いをしなくて済みます。

但し、滞納中の税金、社会保険料、養育費、故意に傷害事件を起こしてしまって生じた債務など、一部免除されない種類の債務がありますので、詳細は弁護士までご確認ください。

取立てが止まり、精神的安定を保てる

受任した弁護士より、受任通知(弁護士が受任したことを知らせる通知)を送付することにより、取立て(督促)が一切止まります。

借金問題にお悩みの方は、厳しい取立て(督促)で精神的に追い込まれていることがよくありますが、弁護士の受任によりこれらの取立ても止まりますので、平穏な生活を取り戻すことができ、精神的安定を保てます。

生活設計を立て直し、再出発できる

自己破産をしても、20万円までの現金などは手元に残すことができます。医療費として必要であるなどの事情があれば、これが99万円まで認められることもあります。

裁判所による破産手続開始決定後に得た収入は返済に使う必要もありませんし、貯金できれば破産手続終結後も手元に残ります。

これにより、生活設計を立て直し、再出発を図ることができます。

自己破産には、簡単に言って以上のようなメリットがあります。

当事務所の弁護士は、自己破産について豊富な経験とノウハウを有しています。

借金問題の解決に向けて最適な選択を行い、人生の再出発をするためにも、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

自己破産のデメリット

ここでは、自己破産の主なデメリットを、簡単にお伝えします。

一定期間、新たな借入れができなくなる

自己破産をすると、信用情報機関の事故情報(俗にブラックリストと呼ばれています)に登録され、ここに登録されると、一般的に約7年間は、新たな借入れができなくなる、ローンを組めなくなる、クレジットカードの申込みが行えなくなること等があります。

一定期間、新たな借入れができなくなる可能性があるのでご留意ください。

職業上の資格の制限・停止

自己破産をすると、就労できない職業や資格停止の処分となることがあります。

例えば、公認会計士、保険募集人、証券会社外務員、警備員など、第三者の財産に関与する仕事はできません。後見人なども解任されてしまう事由となります。

しかし、これらの制限は、免責がされれば復権します。すなわち、これらはあくまで破産手続中(破産終了後まで)の制限なので、手続が終了すれば就業することが可能になります(「復権」といいます)。

官報に掲載される

官報は、政府が毎日発行している新聞のようなもので、政府が法律上公示(広く公表)するとしている事項が多数記載されています。その記事の一部に、破産した人の情報(手続をした裁判所、手続をした日時、破産者の名前・住所等)が記載されます。

もっとも、ご想像のとおり、官報は、一般人が普段目にすることはありません。

また、住民票や戸籍謄本には、破産したことは掲載されませんし、選挙権などの公民権を失うこともありません。

保証人に請求がいく場合がある

自己破産手続によって免責が許可されても、借金の返済義務がなくなるのは裁判所に自己破産の申立てをされた債務者ご本人のみです。保証人は免責されません。そのため、保証人がついている借金に関しては、保証人に請求がいく可能性があります。

保証人がついていない場合や、保証協会・保証会社が保証人となっている場合は、それほど問題ではありませんが、ご親族などの近しい関係にある方が保証人になっている場合は、事前に事情を十分に説明しておくのが無難といえます。

自己破産には、簡単に言って以上のようなデメリットがあります。

当事務所の弁護士は、自己破産について豊富な経験とノウハウを有しています。

借金問題の解決に向けて最適な選択を行い、人生の再出発をするためにも、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

債務整理・破産コラム

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