協議離婚。離婚届を出した後でないと年金分割の合意はできないのか?

年金分割については、以前は必ず公正証書によることとされていましたが、現在は当事者双方が「年金分割合意書」を年金事務所へ提出し、改定請求を行うことができるようになりました。当事者の立会いが困難な場合は、代理人にこれを代理して行うこともできます。

ところで、調停や裁判での年金分割以外では、年金分割の手続のタイミングが協議離婚後になってしまうと、相手方が協議離婚成立後に約束を破って年金分割に応じないおそれがあります。

この点、協議離婚の際にまず公正証書を作成し、その離婚条件の中に年金分割に関する条項を盛り込んでおけば、協議離婚成立後、その公正証書を必要書類に添付して年金事務所に改定請求を行うことができますので、上記のように相手方が約束を後で破るような心配も生じません。

このように、協議離婚するが年金分割の取扱いについて事前に明確にしておきたい場合または調停離婚や裁判離婚をするが情報通知書の取り寄せが間に合わず年金分割については調停または訴訟の終了後に確実に行いたいという場合は、事前に公正証書を作成することをおすすめします。

年金分割の合意ができない場合

相手方との間で年金分割の合意ができない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる方法があります。離婚調停が不成立となり離婚訴訟を起こす場合は、離婚訴訟の附帯処分として年金分割の按分割合の決定を家庭裁判所へ申し立てることになります。

離婚成立後に年金分割を希望する場合は、離婚成立後2年以内に家事調停または家事審判を申し立てることができます。この場合、特段の事情がない限り家庭裁判所の書面審査のみが行われて按分割合が決定されることになります。

年金分割・財産分与を含む離婚問題や男女問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。

 

コラム:離婚・男女問題

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