子どもの親権争いで考慮される事情とは・前編

離婚時における夫婦の子どもをめぐる親権の争い。裁判所は子どもの親権者を決定するに当たって、一体どのような事情を考慮しているのでしょうか。以下にその内容を見てゆきたいと思います。

15歳以上は子どもの意見を確認―子どもの意思優先の原則

家庭裁判所は、15歳以上の子どもについては親権者を決定するに当たって子どもの意見を必ず聴取しなければならないとされていますので、親権者の決定に当たって子どもの意見が優先されることは明らかです。

実際は、小学校高学年くらいから家庭裁判所によって子どもの意見が聴取され、事実上その意思が尊重される風潮が強いと感じられます。確かに子どもが小学校高学年にもなると、親権の帰属に関する子どもの意見はなかなか無視できないと感じられますね。

子どもが幼いうちは母親が優先されやすいー母性優先の原則

今さら言うまでもなく乳児は成長の過程で母乳や母親との接触を必要としますし、幼い子どもは自らが成長してゆく上で一般的に父性よりも母性を必要とすることは動かしがたい事実です。一般的に子どもが親権の帰属について自分の意見を述べる能力が十分でないと思われる時期には、母親が親権者として優先されやすいといえるでしょう。

離婚にあたって子どもの親権が欲しいが親権の帰属で配偶者と争いになっている、あるいは争いになることが見込まれるということでお困りの方などは、お気軽に弊事務所までご相談くださるようおすすめいたします。

次回は【子どもの親権争いで考慮される事情とは・後編】です。

コラム:離婚・男女問題

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