子の引渡しの強制執行。どれだけ期待できる?

家庭裁判所における子の引渡しの審判手続で一方の親(債務者)から他方の親(債権者)に対しての子の引渡しが命ぜられ確定した場合に、それでも債務者が子の引渡しに応じなければ、債権者は子の引渡しの強制執行手続を地方裁判所に対して申し立てることができます。この場合、我が国では動産執行手続に関する民事執行法169条が類推適用されると解釈されています。

この場合、おおむね下記のような手続・要件が取られます。

(1)執行官が債務者の自宅などに赴き子の引渡しを受ける。

執行官は、まず債務者を説得して任意に子の引渡しを受けようとするのが通常です。債務者が説得にも応じない場合、執行官は威力を用いても子の引渡しを受けることができます。

この場合、債務者の自宅のドアを開錠するなどの方法も執行補助者の開錠業者を利用するなどすれば可能となります(もちろん事前の手配が必要です)。

もっとも、警察の逮捕行為などと比較すると執行官の用いることのできる威力の範囲・程度は限られているといわざるをえません。たとえば抵抗する債務者が子に近づかないよう債務者の動きを遮ったりはしてくれることでしょうが、債務者を力づくで押さえつけたりするようなことまでは執行官には期待できません。基本的には執行官も我が身に危険が及びかねない行為には出られないと考えるべきです。

また、その場にいる子が明らかに債務者をかばおうとしている場合など、威力の行使が子に対して有害な影響を及ぼすと考えられる場合は、威力の行使は認められません。

なお、子に対する威力の行使は認められませんので、執行官が子の肩に手を掛けるなどの行為を超え、明らかに嫌がっている子の腕を捕まえて債務者から引き離すことは認められません。このような場合は、執行官が債権者に対して強制執行の中止を相談することになるでしょう。

(2)子の引渡しの場所は債務者の自宅が一般的

子の引渡しの場所は、債務者の自宅など子や債務者の名誉やプライバシーに配慮された場所となるのが今日一般的です。

(3)強制執行時に子と債務者とが同じ場所に所在していること

債務者がその場におらず子だけがいる場での強制執行は原則として認められません。紛争の激化を防ぐため、「だましうち」のような強制執行手続はできないとされています。

子の引渡しの審判を検討されている方、あるいは既に子の引渡しの審判を受けているが引渡しの履行を受けられずにお困りの方などは、お気軽に弊事務所までご相談くださるようおすすめいたします。

 

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