婚姻費用とは~③「算定表」について・個別事例編~

以下では、婚姻費用算定表の使い方について、いくつかの気になる典型的な個別事例に触れておきたいと思います。

義務者(支払い側)が権利者の居住する住宅のローンを支払っている場合

義務者(支払い側)が、権利者(受け取り側)の居住する住宅の住宅ローンを支払っている場合には、婚姻費用との関係では住居費の負担という側面があるため、これを適切に控除する必要があります。
この場合の具体的な婚姻費用の算定方法についてですが、小職の経験事例は住宅ローンの支払額を特別経費として総収入から控除する方法でした。 その他、婚姻費用の算定結果から一定額を控除する方法などもあるようです。

子どもを私立学校に通わせている場合

算定表では、至って標準的な教育費の相場を考慮して子の生活費指数を定めているため、公立学校の学費や通常の学用品費等の標準的な費用しか算定表から算出される婚姻費用には含まれておりません。ですので、子どもを私立学校に通わせている場合は往々にして婚姻費用の増額が問題となります。
この点については、義務者(支払い側)が子どもの私立学校への通学に同意しているか、双方の学歴、収入、職業、居住地域などの諸事情を考慮して子どもの私立学校への進学が相当であると認められるケースにおいては、実務上適切な金額を加算するものとされているようです。
それでは具体的に私立学校の学費をどのようにして婚姻費用に反映させるかについてですが、私立学校の学費から算定表で考慮されている公立学校の教育費の額を控除し、双方の基礎収入額で按分した額を加算する方法などがあり、小職の経験事例でもこちらの方法で婚姻費用、さらにその後の養育費までが算定されました。
なお、算定表で考慮されている年間の学費は、小学校の場合約6万円、中学校の場合約13万円、高校の場合約33万円となっております。

成人に達した子はどうなるか

算定表は、19歳までの未成年の子の扶養を前提にして作成されておりますが、成人に達していても心身の障害などにより稼働することができない子、まだ就学中で稼働できない子など就労する能力がない未成熟子については婚姻費用養育費の算定の際に考慮されることがあります。
成人後の大学等の学費については一般的に義務者(支払い側)が進学を承諾している場合や、親双方の学歴、職業、収入等の事情を考慮して大学進学が相当と認められる場合には、義務者側が学費の負担を拒否することは困難でしょう。
もっとも、通常の就学期間である4年を超えての学費や海外留学の費用などは一般的な親による就学費用の負担の範囲を超えているといえ、婚姻費用の算定にあたっても相応の減免があるのではないかと考えられます。

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