父親に子どもの親権が認められる場合とは

離婚の際、単独親権制を採用するわが国では、両親のうちどちらかが単独で子どもの親権を取得することになります。では、両親ともに子どもの親権を主張した場合、家庭裁判所はどのように子どもの親権者を認定することになるのでしょうか。

「母性優先の原則」から「主たる監護者の基準」へ

この点、以前は家庭裁判所の実務でも「母性優先の原則」(即ち一般的に母親優位)が取られてきたことはありましたが、現在では「主たる監護者の基準」が採用されています。
この「主たる監護者の基準」とは、母親に限定することなく子を主として監護してきた親を親権者として認定すべきであるとする原則であり、そこでは主たる監護者の監護実績や子と主たる監護者の愛着関係、精神的紐帯(結びつき)が重視され、従前の主たる監護者による子の監護状況や今後の監護体制に特段の問題がない限り、主たる監護者を以て監護者として認定すべきであるとする基準、といえます。
そして、家庭裁判所の実務上、「主たる監護者」の認定に当たっては、子どの両親からそれぞれ子どもの出生以来どのような養育監護を行ってきたのかについて「子の監護に関する陳述書」とそれを証明するための資料を作成提出させ、必要に応じて裁判所が両親を審問することが一般的です。

父親に子どもの親権が認められる場合とは

以上に述べた「主たる監護者の基準」からしますと、我が国では依然として子の監護は各家庭の母親によってその多くが担われている実情に鑑みますと、「主たる監護者」も母親と認められるケースが多数であると考えられます。
それでもなお父親に子どもの親権が認められる場合とはどのような場合か考えてみますと、以下のようなケースを挙げることができます。

①主たる監護者が父親である場合

母親が非常な病弱であったり、そもそも子どもらと別居していて子どもを十分に養育できないなどという事情が見られれば、主たる監護者が父親であると認定されるケースであると考えられます。

②母親が主たる監護者と見られるものの、母親による監護態勢に問題が認められる場合

あくまで母親が子どもの主たる監護者と見られるものの、就労や遊興などの諸事情で子どもの監護状況に問題が発生していると考えられるケースです。
過去の裁判例では、母親がキャバクラ店勤務や婚姻外の男性との交遊などで子どもの育児に問題が生じていると認定して子どもらの親権者としては父親がふさわしいと認定したもの、別居中の母親が精神疾患に罹患しており子どもらの養育はほとんど母親と同居する親族が担っていたという事実関係の下で子どもらの親権者としては父親がふさわしいと認定したものなどがあります。

③小学生以上の子どもが父親との生活を希望している場合

小学生以上の子どもについては、主たる親権者の認定にあたり子どもからの事情や意見の聴取が重要視されますので、小学生以上の子どもが父親との生活を希望している場合、父親が子どもの親権者と認められる可能性は高いといえます。
ただし、小学生でも特に低学年の子どもについては親族による監護補助態勢なども判断材料の一つとなります。子どもが母親と引き離されることの精神的影響を少しでも和らげるためのケアは必要と考えられるためです。

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