コラム相続

相続手続は調査するべきことがいっぱい

被相続人が亡くなられて相続が発生した場合、何から手をつけたらよいのでしょうか。相続が発生してから慌ててご相談にいらっしゃる方からまっ先に聞かれるご相談です。

相続は、まず調査から。相続が発生した場合、下記のとおり地道かつスピーディーに相続関係の調査を始めていきましょう。

誰が相続人になる?~相続人の調査~

まず、被相続人が亡くなられたことで誰が相続人になるかの調査が必要になります。被相続人の方が生まれてから亡くなるまでの除籍謄本、改製原戸籍などの取り寄せ作業が必要になります。

何が相続財産になる?~相続財産の調査~

また、何が相続財産になるのか、相続財産の調査も必要になります。被相続人の部屋などに関連する通帳や証書、書類の類がないか、改めて点検が必要になりそうです。土地建物などの不動産については登記情報を取り寄せて調査します。今はインターネットでの申請も可能になっています。被相続人名義の預貯金を口座から下ろすには、通常相続人全員の同意と署名捺印が必要となります。

相続財産はどう分配される?~遺言書の調査~

被相続人が遺言書を作成していたかどうかの調査も必要になります。公正証書で遺言が作成されていたなら、通常その旨のアナウンスが生前被相続人から相続人に対してなされていたことと思いますが、自筆証書遺言(手書きの遺言)については生前被相続人愛用の机などに収められている可能性もあるので、丁寧に調べます。見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所へ持ち込んで検認という手続を取ることが必要になります。

相続手続は調査も一筋縄ではいかない

このように相続手続では遺産分割手続に移る前の調査も一筋縄ではいきません。この点、弁護士には調査手続に必要な各種書類の申請権限も認められているほか、少なくとも当事務所であれば経験とノウハウも違います。弁護士に依頼すべき事項なのだろうかとお悩みになる必要はなく、ささいなことでもお気軽に当事務所までご相談ください。

以上

 

コラム:相続・遺言

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