離婚時の財産分与で自宅を分与する場合の留意点

夫婦の離婚時における財産分与で自宅(相続、贈与で取得するなど夫婦の一方が特有財産として取得したものは除きます)を分与する際には、まず自宅の査定手続きが必要になります。

この自宅の査定手続きは、実務上不動産業者の作成する査定書で足りるとされるのが一般的です(専門家が作成した鑑定書までは要求されません)。

次に不動産評価の基準時ですが、これは実務では裁判時(口頭弁論終結時または審理終結時)とされるのが一般的です。また、実務上は複数の不動産業者に査定書を作成してもらい裁判所に提出することが多いです。実際に財産分与の一環として自宅を売却することになった際には、査定を依頼した不動産業者のうちの一つに売却の仲介を依頼することが多いことでしょう。

最後に、自宅が相手方名義で、これまた相手方名義の住宅ローンが残っている場合に、こちらが自宅や住宅ローンの名義を引き受けることによって今後も自宅に住み続け、住宅ローンの支払いをこちらで継続するということは可能でしょうか。一般に銀行などの金融機関はこのような自宅の名義や住宅ローンの付け替えの相談に対してはあまり積極的ではありませんが、こちらに住宅ローンの支払いに耐えられるだけの定まった職業と収入があることさえ証明できれば、金融機関も事前審査の上で自宅の名義や住宅ローンの付け替えに応じてくれる場合があります。住宅ローン債権者とよくご相談なさるのがよいでしょう。

ご自分のケースでご自宅の財産分与について専門家の意見を聞いてみたいという方は、一度弊事務所までご相談されることを是非お勧めいたします。

コラム:離婚・男女問題

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